技能講習について(散弾銃とライフル銃)

技能講習は平成21年12月4日以降に許可が付いた銃砲に対し必要になっています。
このため更新を行い平成21年12月4日以降の許可年月日になっている銃や新規に銃を購入して許可が付いた銃砲などで平成21年12月4日以降に許可が付いている場合が必要になっています。

誕生日が8月1日で複数丁の銃砲を所持しており許可年月日が異なる場合において更新銃が平成21年の8月2日に許可が付いており新規購入銃が平成22年3月に出ている場合どちらも平成24年の8月の誕生日までの有効期限となります。

この場合は更新銃は技能講習免除対象となり新規許可銃は技能講習対象となります。
このため、2丁の銃を同時に更新手続きをするためには技能講習が必要となります。(平成24年4月11日現在の法解釈)

これから夏にかけて技能講習が必須になってくる所持者が多数出てきますので大変混雑が予想されます。
実際に埼玉県内でも3月末の段階で4月の講習会はすべて定員(96人)に達していて5月以降の講習会の予約待ちになっています。

ですから更新期間の2ヶ月前になって技能講習のアクションを起こしても受講が間に合わず更新が出来なくなる可能性も出てきています。

技能講習は余裕を持って早めに受講することをお勧めいたします。

また、一部の射撃場で行われる技能講習において「あそこは落とされることがある」という話をよく耳にします。
しかしながら事実確認を良くしてみると結論的には不合格になった方は本人の銃の取り扱いに問題があり不合格になったようです。
ですから、どこの射撃場で受けても合格基準は変わることはなく、練習射撃の時に指導員の注意事項を良く聞き考査に望めば良いのです。

一部の方は勘違いをしているようですが技能講習は銃砲の安全な取り扱いを再認識してもらうために行います。ですから実射の合格基準点であるトラップで2枚、スキートで3枚以上当てるというのは、当たる事が前提で考査の基準はあくまでも実射において25回安全な取り扱いが出来たかどうかがメインなのです。

そのため考査の途中で銃が故障をして25回射撃が出来なかった場合は失格となります。これを想定して予備銃を持っていっても良いことになっております。

講習を受ける上で最も注意することは講習会場に到着して受付に行く時に必ず銃と装弾を一緒に持っていくということです。「銃と装弾は常に管理下に置く」というのが一番重要ですから必ず携帯してください。
予備銃を持って受講の場合も射台に予備銃を持って行き管理下に置くことを忘れないで下さい。

不安な方は射撃場によっては予備講習会を行っているところもありますので確認してみると良いでしょう。